選挙当選祝いに最適なフラワーギフト

選挙当選祝いに最適なフラワーギフト

選挙当選祝いに最適なフラワーギフトを知る前に、まずは公職選挙法を確認してみましょう。

 

(飲食物の提供の禁止)
第百三十九条  何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもってするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。ただし、衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この条において同じ。)に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、公職の候補者一人について、当該選挙の選挙運動の期間中、政令で定める弁当料の額の範囲内で、かつ、両者を通じて十五人分(四十五食分)(第百三十一条第一項の規定により公職の候補者又はその推薦届出者が設置することができる選挙事務所の数が一を超える場合においては、その一を増すごとにこれに六人分(十八食分)を加えたもの)に、当該選挙につき選挙の期日の公示又は告示のあつた日からその選挙の期日の前日までの期間の日数を乗じて得た数分を超えない範囲内で、選挙事務所において食事するために提供する弁当(選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者が携行するために提供された弁当を含む。)については、この限りでない。

 

(収入、寄附及び支出の定義)
第百七十九条  この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受、その収受の承諾又は約束をいう。
2  この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。
3  この法律において「支出」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束をいう。
4  前三項の金銭、物品その他の財産上の利益には、花輪、供花、香典又は祝儀として供与され、又は交付されるものその他これらに類するものを含むものとする。

(出典:公職選挙法)

 

つまり陣中見舞いは、年間150万円以内で、物品または金銭・有価証券でもできますが、当選祝いは年間150万円以内で、物品等によりできますが、金銭・有価証券ではできないことになります。

 

また、飲食物(料理、弁当、サンドイッチ、お酒、ビール、ジュースなど)の提供は陣中見舞いでは禁止されていますが、当選祝いでは飲食物の提供は可能です。ただし、当選祝いとしてもらったお酒を選挙区内の人に振舞うことはNG(公職選挙法第199条の2違反)です。

 

ここで、選挙のお祝い・陣中見舞い等に何を贈ったらいいのかですが、おススメするのは花です。

 

よくテレビで選挙事務所に取材が入った際に、花が映ることがありますがこれは胡蝶蘭の場合が多いです。

胡蝶蘭をおススメする理由

では、なぜ花の中でも胡蝶蘭が当選祝い、陣中見舞い、出馬祝い、選挙事務所開設祝いに適しているのかというと…

 

胡蝶蘭の花言葉に「幸福が飛んでくる」という意味があるからです。

 

幸福が飛んでくるということは当選するということにつながります。

 

ちゃんとした手入れをすれば2〜3ヶ月は持ちますので、議員生活が長く続くという意味でも選挙の時に贈る定番の花になっています。

 

ですので、どちらかというと当選のお祝いというよりも、陣中見舞い、出馬祝い、選挙事務所開設祝いとして贈る方が適切なのかもしれません。

 

縁起を担ぐという点でも、見栄えという点でも胡蝶蘭はおススメです。